建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号 第12の5条(報告、検査等) 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 第七条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。