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建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号

第12の7条(改善命令)

厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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なし