全国新幹線鉄道整備法昭和四十五年法律第七十一号 第3条(新幹線鉄道の路線) 新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。