HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
全国新幹線鉄道整備法
昭和四十五年法律第七十一号
第25条
第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
全国新幹線鉄道整備法
第9条
(工事実施計画)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
全国新幹線鉄道整備法
第28条
検索