全国新幹線鉄道整備法昭和四十五年法律第七十一号 第26条 機構が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。