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電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号

第11条(廃止の届出)

登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

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なし