電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号 第14条(登録の消除) 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。