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電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号

第15条(登録証の返納)

登録電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。

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なし