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電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号

第22条(電気工事を請け負わせることの制限)

電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。

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なし