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電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号

第33条(苦情の処理)

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者と注文者との間の電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし