成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和四十五年政令第二十八号
第2条(法別表に規定する政令で定める道路の改築)
法別表の道路の項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。 一 当該改築に係る道路に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣の定める額を超えないもの 二 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置 三 当該改築に係る道路に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装 四 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの