都市再開発法による不動産登記に関する政令昭和四十五年政令第八十七号 第9条(受付番号) 登記官は、第五条第二項及び第七条第一項の申請ごとに、第五条第三項及び第七条第二項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。