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林業種苗法施行令昭和四十五年政令第百九十四号

第1条(政令で定める樹種)

林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。

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なし