林業種苗法施行令昭和四十五年政令第百九十四号 第1条(政令で定める樹種) 林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。