情報処理の促進に関する法律施行令昭和四十五年政令第二百七号 第1条(法第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定) 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第五条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二及び第百六十八条の三の規定 二 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条から第十三条までの規定