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情報処理の促進に関する法律施行令昭和四十五年政令第二百七号

第2条(受験手数料)

法第十条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。 2 法第二十六条第三項において準用する法第十条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、七千五百円とする。