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情報処理の促進に関する法律施行令
昭和四十五年政令第二百七号
第3条
(登録事項の変更等の手数料)
法第十八条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百円とする。
この条文が引く先
1
引用
情報処理の促進に関する法律
第18条
(登録事項の変更等の手数料)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
情報処理の促進に関する法律施行令
第5条
(保険料率)
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