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情報処理の促進に関する法律施行令
昭和四十五年政令第二百七号
第4条
(登録手数料)
法第二十条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一万七百円とする。
この条文が引く先
1
引用
情報処理の促進に関する法律
第20条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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