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情報処理の促進に関する法律施行令昭和四十五年政令第二百七号

第6条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

法第五十条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十一条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条第一項において「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十一条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

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なし