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情報処理の促進に関する法律施行令
昭和四十五年政令第二百七号
第9条
(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
情報処理の促進に関する法律施行令
第11条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
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