情報処理の促進に関する法律施行令昭和四十五年政令第二百七号
第21条(情報処理推進債券の発行の認可)
機構は、法第五十四条第一項の規定により情報処理推進債券の発行の認可を受けようとするときは、情報処理推進債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 情報処理推進債券の発行を必要とする理由 二 第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三 情報処理推進債券の募集の方法 四 情報処理推進債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする情報処理推進債券申込証 二 情報処理推進債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 情報処理推進債券の引受けの見込みを記載した書面