情報処理の促進に関する法律施行令昭和四十五年政令第二百七号 第23条(指定高速情報処理用半導体に係る施設又は設備を所有し、又は所有することが見込まれる国立研究開発法人) 法第六十八条第一項の政令で定める国立研究開発法人は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。