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公害紛争処理法施行令昭和四十五年政令第二百五十三号

第1条(公害等調整委員会の管轄)

公害紛争処理法(以下「法」という。)第二十四条第一項第一号の政令で定める公害に係る紛争は、次の各号の一に該当するものを含む紛争とする。 一 人の健康に係る被害に関する紛争であつて、大気の汚染又は水質の汚濁による慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ若しくはこれらの続発症又は水俣病若しくはイタイイタイ病に起因して、人が死亡し、又は日常生活に介護を要する程度の身体上の障害が人に生じた場合における公害に係るもの 二 大気の汚染又は水質の汚濁による動植物(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する動植物をいう。)又はその生育環境に係る被害に関する紛争であつて、法第二十六条第一項の申請に係る当該被害の総額が五億円以上であるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし