公害紛争処理法施行令昭和四十五年政令第二百五十三号
第3条(代表者の選定)
都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)に対する法第二十六条第一項の申請又は審査会による法第二十七条の二第一項の規定によるあつせん若しくは法第二十七条の三第一項の規定による調停(これらに係る法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てを含む。次項において「申請等」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
2 代表者は、各自、他の当事者のために、申請若しくは参加の申立ての取下げ又は和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該申請等に係る一切の行為をすることができる。
3 代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
4 第一項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。