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公害紛争処理法施行令昭和四十五年政令第二百五十三号

第15条(立入検査の場合の措置)

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第二項又は法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合においては、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。 2 前項の立入検査をする場合においては、調停委員又は仲裁委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。