建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令昭和四十五年政令第三百四号 第6条(建築物環境衛生管理技術者試験委員) 建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。 2 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、非常勤とする。