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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第7条(指定の取消し)

文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。 一 その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。 二 第五条の規定に違反したとき。 2 文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。