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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第8の2条(担保金の取戻し)

法第六十七条の二第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第八項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことができる。