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著作権法施行令
昭和四十五年政令第三百三十五号
第11条
(手数料)
法第七十条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
この条文が引く先
1
引用
著作権法
第70条
(裁定に関する事項の政令への委任)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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