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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第14条(手数料)

法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付 次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等 一通につき千六百円 ロ プログラムの著作物に係る著作権登録原簿 一通につき二千四百円 二 著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 一通につき千百円 三 著作権登録原簿等の附属書類の閲覧 一件につき千五十円

この条文を準用・引用する条文 0

なし