著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号
第21の2条(添付資料の省略)
同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。
2 登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。 ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。