著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号 第25条(更正) 文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。 2 文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。 3 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。