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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第28条(第一発行年月日等の登録の申請書)

法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし