著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号
第32条(出版権の登録の申請書)
法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。 一 設定された出版権の範囲 二 設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨) 三 設定行為に法第八十条第二項及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
なし