著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号 第44条(信託の変更の登録の申請) 第四十一条及び前条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。 2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。 3 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。