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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第45の2条(指定の告示)

文化庁長官は、法第九十三条の三第三項、第九十四条第一項、第九十四条の三第三項又は第九十六条の三第三項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし