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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第45の10条(報酬等の額に関する裁定の申請)

法第九十三条の三第八項(法第九十四条第四項、第九十四条の三第四項及び第九十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の裁定(第三号において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 三 裁定を求めようとする報酬又は補償金の額の算定の基礎となるべき事項 四 協議が成立しない理由 2 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし