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著作権法施行令
昭和四十五年政令第三百三十五号
第57の2条
(貸与権の適用に係る期間)
法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
この条文が引く先
1
引用
著作権法
第95の3条
(貸与権等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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