HoureiLLM 法令を意味で引く
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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第57の2条(貸与権の適用に係る期間)

法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし