HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第57の6条(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)

法第百四条の八第一項の政令で定める割合は、二割とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし