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著作権法施行令
昭和四十五年政令第三百三十五号
第58条
(指定の告示)
文化庁長官は、法第百四条の十の二第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
この条文が引く先
1
引用
著作権法
第104の10条
(政令への委任)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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