著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号
第68条(業務の休廃止)
指定管理団体は、その補償金関係業務(法第百四条の十二第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 一 休止又は廃止を必要とする理由 二 休止する日及び休止の期間又は廃止する日(第三項において「廃止の日」という。) 三 権利者に対する措置 四 法第百四条の十五第一項の事業のための支出に関する措置
2 文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 法第百四条の十一第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。