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著作権法施行令
昭和四十五年政令第三百三十五号
第79条
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)
法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
この条文が引く先
1
引用
著作権法
第113条
(侵害とみなす行為)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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