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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第1の3条(影像の固定に用いる光学的方法に係る基準)

令第一条第二項第四号の文部科学省令で定める基準は、標準的な室内環境において、波長が四百五ナノメートルのレーザー光を開口数が〇・八五の対物レンズを通して照射することとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし