HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第2の8条(公表方法)

令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし