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著作権法施行規則
昭和四十五年文部省令第二十六号
第2の8条
(公表方法)
令第二条第一項第二号ニの規定による公表は、文化庁長官が定めるウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
著作権法施行令
第2条
(視覚障害者等のための複製等が認められる者)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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