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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第4条(業務の廃止の届出事項)

令第六条第一項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 廃止を必要とする理由 二 廃止しようとする日 三 令第三条第一項の一時的固定物に関する措置