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著作権法施行規則
昭和四十五年文部省令第二十六号
第12条
(準用)
申請による登録の手続に関する第九条から前条までの規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
この条文が引く先
1
準用
著作権法施行規則
第9条
(登録受付簿の記載)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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