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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第20の3条(指定報酬管理事業者等の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)

令第四十五条の三第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 法第九十三条の三第二項の報酬(以下この条において「報酬」という。)又は法第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金を受ける権利を行使する業務又は法第九十四条第一項の補償金を受領する業務に要する手数料に関する事項 二 報酬又は法第九十四条第一項、第九十四条の三第二項若しくは第九十六条の三第二項の補償金(次号において「補償金」という。)の分配方法に関する事項 三 報酬又は補償金を受ける権利を有する者(以下この号において「権利者」という。)の不明その他の理由により、権利者と連絡することができず、報酬又は補償金の分配を行うことができなかつた場合における報酬又は補償金の取扱い

この条文を準用・引用する条文 0

なし