著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号 第22の3条(補償金関係業務に係る業務規程の記載事項) 令第五十七条の五第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項 二 文化庁長官の認可を受けた私的録音録画補償金の額の公示に関する事項