著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号 第22の10条(指定の告示) 法第百四条の十九第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 二 補償金管理業務を行う事務所の名称及び所在地 三 指定をした年月日