HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第22の11条(変更の届出)

法第百四条の十九第五項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。 一 変更の内容及び理由 二 変更の年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし