著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号 第22の13条(補償金管理業務規程の記載事項) 法第百四条の二十三第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 補償金管理業務に関する秘密の保持に関する事項 二 補償金管理業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 三 その他補償金管理業務の実施に関し必要な事項